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第一種動物取扱業の登録申請の手順
【ペットシッター散歩代行の開業に必須】

2020.06.17

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第一種動物取扱業の登録手順を知りたい方へ。

「ペットシッターを開業するには、何が必要なの?」
「犬の散歩代行の仕事も動物取扱業の登録がいる?」
「第一種動物取扱業の登録申請方法を一から教えてほしい」

本記事ではこんな質問に答えます。

本記事の内容

目次
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第一種動物取扱業とは >
◆ 第一種動物取扱業の登録申請の手順
 ー 準備編 ー >
 ー 申請編 ー >
 ー 登録編 ー >

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この記事を書いている私は、都内ペットシッター店にシッターとして勤めた後、独立開業し東京でシッター暦6年になります(2020年時点)。

ペットシッター・散歩代行の仕事を開業するには、「第一種動物取扱業の登録」が必須です。

私が開業時に登録申請した時は、準備する書類も多くて、結構大変だった記憶があります・・。
この記事では、初めて第一種動物取扱業の登録申請をする方のハードルが少しでも下がれば・・と手順をまとめてみました!

第一種動物取扱業とは

第一種動物取扱業とは、「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」の7業種のことを言います。

具体的なサービス名で言うと
・ペットショップ
・ペットホテル
・トリミングサロン
・ペットシッター
・ペットレンタル
・ペットタレント、モデルなど

ペットシッターや散歩代行サービスは、「保管」業にあたります。
これら第一種動物取扱業を開業するには、都道府県知事または政令指定都市の長に登録を受けないとできないので、申請手続きが必要です。

第一種動物取扱業の登録申請の手順 (準備編)

まず、第一種動物取扱業の登録を受けるために準備することはこちら。

手順① 事務所をどこにするか決める
手順② 動物取扱責任者を決める
手順③ 動物取扱責任者の要件を満たす

 手順① 事務所をどこにするか決める

「ペットシッターの事務所」として都道府県知事または政令指定都市の長に登録を受ける住所が必要です。

事務所として登録する住所には、こちらの条件があるので注意してください。

✔︎賃貸物件の場合、オーナーのサインが入った場所使用許諾書(※)が必要
✔︎持ち家の場合、場所使用権原自認書(※)が必要
✔︎持ち家(マンションやアパート)の場合、ペットシッターの事務所として登録できるのか物件の管理規約の確認が必要
✔︎職員の立ち入り検査が行えない住所NG(バーチャルオフィスなど)
✔︎お客様のペットを事務所で預からない限り、ペット飼育不可の物件でもOK
東京都の第一種動物取扱業登録申請書類(外部リンク)

特に自宅で開業しようと考えている人は、お住いの物件が条件に合わない場合、引っ越したり、別に事務所を借りる必要があるので、早めに考え始めた方がいいです。

 手順② 動物取扱責任者を決める

第一種動物取扱業を営むためには、「動物取扱責任者」が1名必要です。

個人でペットシッターを開業する場合は、開業者自身が。他にもメンバーがいる場合は、誰がお店の責任者になるか決めましょう。

 手順③ 動物取扱責任者の要件を満たす

動物取扱責任者には、どちらかの要件を満たす人でないとなれません。

✔︎動物学校の卒業歴 + 半年以上の実務経験
or
✔︎認定資格を一つ以上取得 + 半年以上の実務経験

ペットシッター未経験者の場合、要件を満たすのに最短6ヶ月かかります。
また、お店のホームページなどに責任者として名前の掲載、毎年責任者研修を受ける必要があるので、それができる人にしましょう。

出典:東京都の動物取扱責任者の要件(外部リンク)

第一種動物取扱業の登録申請の手順 (申請編 )

事務所と責任者の準備が整ったら、申請にかかります。
書類の準備はちょっと大変ですが、申請手続き自体は、最短1日で終わります。

 ① 必要書類を揃える

ペットシッター散歩代行サービスは「保管」業にあたり、ここでは、事務所でお客様のペットを預からない「飼養施設なし」で登録申請する場合の必要書類を解説します。

<保管業の飼養施設なしの必要書類>
① 様式第1 第一種動物取扱業登録申請書
② 様式第1 動物愛護管理法第12条第1項第一
③ 事務所付近の見取り図
④ 第一種動物取扱業又は第二動物取扱業の事業の実施に関わる場所使用承諾証明書(賃貸物件の場合)
or
第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に関わる場所使用権原自認書(所有物件の場合)
(⑤) 動物取扱責任者研修の修了証のコピー(登録申請手続きと同日に研修を受けて手に入れます)
東京都の第一種動物取扱業登録申請書類(外部リンク)


出典:東京都の第一種動物取扱業の登録手続き(外部リンク)

必要書類は、申請窓口のホームページにも載っていますが、念のため窓口に電話して確認することをおすすめします。
事務所でペットの預かりサービスをするのかしないのか、賃貸物件なのか持ち家なのか等、同じペットシッターの開業でも人によって必要な書類が一部変わってくるので。

必要な書類が分かったら、申請窓口のホームページから書類データをダウンロードしプリントアウトします。
(申請窓口のホームページは、ペットシッターの営業エリアごとに違うので、「第一種動物取扱業 エリア名」などでインターネット検索してみてください)
東京都の第一種動物取扱業登録申請書類(外部リンク)

申請窓口に行く前に、書類は分かる範囲で記入しておきましょう。分からない所や間違っていたところは、窓口で追記修正できます。

<東京都の第一種動物取扱業の登録申請窓口>
23区内及び島しょ地域に事業所を置く法人または個人
東京都動物愛護相談センター業務担当
156-0056 世田谷区八幡山二丁目9番11号
電話 03-3302-3507

多摩地域に事業所を置く法人または個人
東京都動物愛護相談センター多摩支所監視第一区担当
191-0021 日野市石田一丁目192番33号
電話 042-581-7435

 ② 申請窓口に電話予約する

窓口に電話し、申請日時の予約を取ります。
「第一種動物取扱業の新規登録申請」と「動物取扱責任者研修の受講」がしたいと伝えましょう。

第一種動物取扱業の登録申請には、動物取扱責任者研修の修了証も必要です。
申請手続きと同じ日に研修を受け、修了証がもらえます。

 ③ 書類を持って申請窓口に行く

予約日時に、必要書類と登録料を持って申請窓口に行きましょう。

<持ち物>
① 様式第1 第一種動物取扱業登録申請書
② 様式第1 動物愛護管理法第12条第1項第一
③ 事務所付近の見取り図
④ 第一種動物取扱業又は第二動物取扱業の事業の実施に関わる場所使用承諾証明書(賃貸物件の場合)
or
第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に関わる場所使用権原自認書(所有物件の場合)
⑤ 登録費用 現金15,000円
(⑥) 切手460円分+A4サイズが入る封筒、もしくはレターパックプラス520円※後日、登録証を窓口受け取りでなく郵送してほしい人のみ

 ④ 動物取扱責任者研修を受ける

登録申請手続きと同日に、動物取扱責任者研修を受けます。
研修修了証のコピーも、第一種動物取扱業の登録申請に必要な書類の一つになります。

※動物取扱責任者研修の受講方法について、詳しくはペットシッターの営業エリアを管轄している第一種動物取扱業の登録申請窓口に電話してみてください。
(「第一種動物取扱業 エリア名」などでインターネット検索)

第一種動物取扱業の登録申請の手順 (登録編 )

 ① 登録証を受け取る

第一種動物取扱業の登録申請手続きが終わると、最短で翌日の夕方には登録が受けられます。

ペットシッターの事業者として無事登録されると、申請窓口からメールかFAXでまず登録情報が送られ、後日「登録証」が発行されます。
登録証の受け取り方は、窓口での手渡しか郵送が選べます。

 ② 事業所に標識を設置

最後に、事業所に標識を設置して完了です!
登録申請窓口のホームページより、「様式第9 第一種動物取扱業者標識」という書類データをダウンロード印刷し、登録番号を記入して事業所に設置することが義務付けられています。
東京都の第一種動物取扱業登録申請書類(外部リンク)

まとめ: 大変お疲れ様でした・・・!

今回は、「保管業の飼養施設なし」での登録申請手順です。
ペットの躾サービスや事務所でペットの預かりサービスもしたいという方は、必要書類や登録費用が増えますのでご注意ください。

以上、第一種動物取扱業の登録申請手順でした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!